不倫慰謝料の求償権とは

1 不倫慰謝料の求償権とは

不倫慰謝料について請求する場合(または請求された場合)には、求償権のことを知っておく必要があります。

不倫は二人で行いますので、慰謝料を払う責任があるのは不倫をした二人になります(法律的には不真正連帯債務といいます)。

そのため、不倫をした愛人側だけに慰謝料を請求して支払いを受けると、あとから自分の妻や夫(パートナー)が愛人から支払った金額の一部について請求を受ける可能性があります。

例えば、夫(Aさん)が不倫をした場合に、不倫をされた妻(Bさん)が愛人女性(Cさん)に不倫の慰謝料を請求して100万円の支払いを受けたとします。

この場合、愛人女性(Cさん)は夫(Aさん)に支払った慰謝料の一部(例えば半分の50万円)を支払うよう請求する可能性があります。このCさんからAさんへの請求が求償権による請求です。

2 求償権に関する具体的な交渉

不倫で慰謝料を請求されている場合には、求償権を絡めて減額を提案することが考えられます。

例えば、不倫の慰謝料として200万円が相当と考えられる事件があったとします。この場合に、慰謝料を請求された愛人側は、不倫相手(慰謝料を請求している人の夫又は妻)に「求償請求しないので半分の100万円で解決してもらえませんか」と提案することが考えられます。

請求する側としては、パートナーへの求償請求をやめてほしい、という思いから減額に応じることも考えられるからです。

このように双方の合意があれば、求償権を請求しないということで減額して示談することが考えられます。

なお、裁判になって判決になる場合には、求償権の放棄を考慮してもらうことはできません。

3 弁護士へ相談・依頼するメリット

弁護士であれば求償権はもちろんその他の法律的な関係を前提として交渉していくことができます。慰謝料金額についても裁判例などから一定の相場を理解してやりとりすることができます。

また、弁護士に相談することで、疑問点について質問したり、気が付いていないポイントを知ることができます。そして、一定の見通しを知るだけでも少し安心することができると思います。

依頼すれば弁護士が代理人として活動していきますので直接相手とやりとりするストレスもなくなります。

実際、不倫慰謝料の交渉では請求する方は感情的になっていますし、請求される方は自分に非があるので何も言えなくなってしまうことがよくあります。トラブルになることもありますので、不倫慰謝料事件は、弁護士が代理人として入るメリットのある事件といえます。

4 不倫慰謝料については弁護士にご相談ください

電話、LINE、メールいずれかでご連絡ください。日時を調整して相談していただきます。初回相談は無料です。

5 事例

実際に扱った事例を一般化しています。

(1)請求金額に対して求償権を主張して減額

当初300万円の慰謝料を請求された相談者が事務所に来られました。請求している相手方に、金額が高額なことを説明したうえ、請求者のパートナー(不倫相手)には求償請求しないので減額を求めました。相手の方にも納得していただき示談しました。このようなケースはよくあります。

(2)求償権の割合について争った事例

女性が慰謝料を請求されていた事件で、不倫相手(請求者女性の夫)が職場の上司であり、その上司が積極的に不倫を働きかけていた事案で、不倫相手の負担割合が高いことを主張し、求償権を請求しないことなどを約束して当初の請求金額より減額した金額で示談しました。

(3)ゼロ和解をした事例

双方既婚者で、不倫をされた側のパートナーも双方不貞を知っていた事案です。この場合には、夫婦の財布が同じであると考えると、慰謝料を双方支払ってもお金が回るだけになります。そのため、ゼロ和解を提案して双方お金を支払うことなく示談しました。

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