交際相手が既婚者だったら~貞操権侵害とは

1 貞操権侵害とは

貞操権侵害とは

貞操権侵害とは、既婚者が独身であると偽って異性と肉体関係を持った場合の権利侵害をいいます。裁判例によっては、性的自由ないし性的自己決定権の侵害としているものもあります。

最近では、マッチングアプリで出会った男性が独身だというのを信じて交際していたところ、実は既婚者だったという相談が増えています。

マッチングアプリの中には、肉体関係を持つ目的で独身と偽っている男性が相当数いるものと思われます。

このようなケースでも慰謝料を請求できる可能性がありますので弁護士に相談することをおすすめします。

2 貞操権侵害による慰謝料請求

貞操権侵害についても慰謝料請求は可能です。ほとんどの事案は、男性側が加害者で女性が被害者となっています。男性は、結婚願望のある30代前後の女性を狙い、結婚する可能性があるように見せかけて肉体関係を持ちます。そして、どこかの時点で唐突に別れを申し出てきます。

当然、女性の方は結婚願望があるので、不倫をするつもりもないし、結婚する可能性を考えて交際していますので、文字通り騙されて貞操権を侵害された、ということになりますし、女性として貴重な時間を無駄にされたことにもなります。

こういう男性は、マッチングアプリ上で同じことを繰り返しているケースもあると思われ、その意味でも放置しておくことは問題です。また、悔しい思いをしているのに、男性側だけが平穏な夫婦生活を続けるのも許せないという気持ちもよくわかります。

そのような理由から貞操権侵害については慰謝料を請求する意味があると思います。

3 弁護士への相談

貞操権侵害については、怪しいけれど既婚者だという証拠がないというケースもあります。一定の根拠があれば、弁護士から調査できる場合もありますので、その点もご相談ください。

また、慰謝料の請求方法をどうするのかなども弁護士のご相談ください。

4 放っておく場合

もちろん、別れて放っておくこともできます。しかし、前述のとおり、放っておくことは、男性が貞操権侵害を繰り返し、同じような被害を与える原因になりかねません。

また、先方だけが何の問題もなく夫婦生活を送っていくということに納得がいかないという気持ちもよくわかります。請求することで問題にけじめをつけることもできるでしょう。

ぜひ弁護士にご相談ください。

5 ご相談方法

ご相談は電話、メール、LINEのいずれかでご連絡ください。

日時を調整させていただいて相談していただきます。

6 事例

実際の事例を脚色しています。

⑴ 相手が既婚者か確信が持てなかったケース

相談者(30代女性)はマッチングアプリで出会った男性と交際していましたが、半年ほど交際したところで突然別れを告げられました。相談者は、男性の言動から既婚者ではないかという不信感を持っていたため、具体的な事情を聞いた上で弁護士が相手が既婚者であるかを調査し、既婚者であることを確認しました。

弁護士から慰謝料請求をしたところ、男性は素直に慰謝料を支払って解決しました。

⑵ 相手の奥さんに連絡したケース

相談者(30代女性)はマッチングアプリで知り合った男性から独身だと聞いて交際していました。しかし、相手の情報に関して不信感を持ち、SNSなどインターネット上の情報を見ていたところ、相手が妻子と一緒に写っている画像を発見しました。

怒った相談者は、自宅を突き止めて訪問し、相手の妻にすべてを話しました。男性は、妻にばらされたことで開き直り、低額な支払しか提示してきませんでした。その後当事務所で依頼を受け請求したところ、結局裁判まではしたくないという相談者の意向で、その金額を受入れて示談しました。

貞操権侵害の場合に、相手の妻にばらしてしまうと相手が開き直ってしまうケースもあります。また、伝え方によっては、別の問題に発展することもありますので、この点については一度弁護士にご相談いただければと思います。

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