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1 養育費
養育費とは、子供が自立するまでに必要な費用をいいます。実際の請求では、両親が離婚した後、子供と一緒に住んでいない親から、子供と一緒に住んでいる親に支払うべきお金をいいます。
未成年のお子さんがいて、離婚する場合には、どちらが親権を持つのか、養育費の金額をいくらにするのかが問題になります。
2 養育費の金額
養育費については、裁判官が作ってくれた計算式があり、それが一般的な基準となっています。この計算式によって作った表を「算定表」と呼んでいます。
「養育費 算定表」などで検索すると裁判所のサイトが出てきますので見てみてください。
お子さんの人数、年齢、双方の年収がわかれば表を見ておおよその養育費金額が分かるようになっています。
3 養育費の決め方
まずは、話合いで金額を決めれるのであればそれで構いません。
合意したのであれば、書面にしておくのがいいでしょう。公正証書を作って強制執行が出来るという文章(執行受諾文言)を入れておくと、相手が支払わないときにすぐ強制執行をすることができます。
話合いでまとまらない場合には養育費を求める調停を家庭裁判所に申し立てましょう。調停をしても養育費が決まるのには通常数か月かかかります。この場合、調停を申し立てた月から養育費をもらえるのが通常です。
養育費を払ってもらえない側は、できるだけ早めに調停を申し立てたほうがいいでしょう。申立方法に不安があれば弁護士にご相談ください。
4 請求せずに放っておく場合
さきほど書きましたが、養育費の調停をした場合、支払うよう認められるのは調停を申し立てた月からになります。それ以前のものは認められないのが通常です。お子様のためのものですので早めに申し立てることをおすすめします。
5 弁護士へご相談ください
養育費については、目安になる計算式と算定表がありますが、個別の事情に応じて修正されることもあります。裁判所の手続きなどでもご不安があれば弁護士にご相談ください。
6 Q&A
裁判官が作った計算式がありますのでそれを参考にしてください。裁判所のサイトにはその表(算定表)があります。
算定表は公立学校に通うことを前提に作成されています。私立学校に行くことを両親が承諾している場合などには増額事由となりますので交渉したり調停で主張したりする必要があります。
最近では、18歳の3月まで、ただし大学に進学した場合は22歳の3月までなどと決めることが多いです。
事情によっては養育費金額を変えてもらうことが可能です。
収入の変化、お子さんが特別な費用を必要とする事情の発生などがあれば養育費の金額を変更する調停を申し立てることを検討してください。
養育費を調停で決めていれば裁判所から履行勧告や履行命令を出してもらうことができ、強制執行で相手の給与や銀行口座を差押えることもできます。
公正証書を作っており執行受諾文言(強制執行をしてもいいという文章)が入っている場合も強制執行ができ、この場合にも相手の預金口座や給与の差押えなどができます。
裁判所のサイトになる算定表を参考に話し合ってみてください。それでも合意できないのであれば家庭裁判所に調停を申し立てることを検討してみてください。
調停では、調停委員という第三者が加わって話し合いをすることができ、それでも金額を合意できなければ裁判所が審判という形で決定します。