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1 不倫相手が妊娠してしまった場合
不貞慰謝料に関する相談を受けていると不倫関係から女性が妊娠してしまったという事案があります。
このような場合にどう対応すべきかというのは大変難しい問題です。通常は、慰謝料を請求する側(不倫された方)は、離婚を希望しなければ中絶を希望されることが多いです。もっとも、妊娠した女性が出産を希望すると問題は大きくなります。
2 法的な権利関係
まず、不倫された側は、愛人側女性が妊娠した場合でも当然不倫についての慰謝料が請求できます。また、不倫によって妊娠や出産しているという事情は慰謝料の増額事由となる可能性があります。
もっとも、中絶するかどうかについては妊娠している女性本人の判断によりますので、中絶を強制することはできません。出産すると認知や養育費、子供との面会などの問題が起こってくる可能性があります。中絶するのであれば中絶費用の負担が問題になります。
さらに、不倫によって妊娠した女性が既婚者だとすると、その子供の父親が誰なのかという問題も起こってきます。
このように不倫によって妊娠した場合、検討する要素が複数でてくることになります。
3 弁護士へ相談するメリット
上記のとおり、不倫相手の女性が妊娠した場合、検討する要素が複数出てきます。弁護士に相談していただくことで法律的な状況を理解していただき、それを前提に対応を検討していただきたいと思います。
また、弁護士が依頼を受けた場合には代理人として相手方と交渉しますので直接やり取りをする負担がなくなります。
4 放置した場合
不倫事件について放置すると、それぞれに不利益が生じる可能性があります。
不倫をされている方からすれば、不倫が続いてしまうかもしれず、妊娠している女性が出産を選択する前に話し合う機会を失ってしまう可能性もあります。
また、不倫と妊娠が相まって当事者は感情的になりやすくなっています。冷静に話し合えず別の問題へ発展することも考えられます。
5 弁護士へご相談ください
不倫によって女性が妊娠した場合には、まずは弁護士に相談していただき、法律的な関係、できることできないことを理解していただくことが必要です。
その上で、どのような対応を取るか検討していくのがよいと思います。
6 事例
実際の事例を脚色しています。
事例(1)
ご相談者男性は、相談に来た時点ですでに離婚しており、不倫相手と再婚していました。現在の妻は既に出産しており、以前の結婚関係の下にもお子さんがいました。
不貞慰謝料に関する裁判と養育費に関する調停を起こされており、双方に対応しました。請求額が過大と思われたため、適切な金額を主張して、裁判、調停共に合意によって解決しました。
このケースは不倫をしていたことや不倫相手と再婚して子供も生まれていたことは認めており、金額が大きな争点になっていました。請求額からは一定程度減額した上で解決されましたが、それなりの支払をしなければならないのはやむを得ないケースでした。
事例(2)
妊娠した愛人側女性の相談を受けて代理人として受任しました。不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されていたのですが、相談者は当初出産を希望していました。
最終的には、相談者も中絶を希望され、これを条件に不倫相手の奥さんは慰謝料請求をしない、不倫相手の男性が中絶費用を負担するという形で解決しました。
このケースもそうですが、不倫によって妊娠したケースでは、中絶するにしても出産するにしても、すっきりと解決するのは難しいものです。その上で、一定の解決を図っていくことが大切かと思います。