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1 不倫相手にやってはいけないこと
不倫をされた方は感情的になって当たり前です。そのため、人によっては相手の職場に押しかけたり、相手の家に行ったりする方もいます。これらがすぐに違法というわけではありませんが、別の問題を引き起こす可能性もあります。
2 それ自体が法律違反であるもの
当然ですが、その行為自体が法律違反になるようなことはやってはいけません。例えば、不倫相手に対して暴力を振るえば、暴行罪や傷害罪などの問題になります。
しつこく家に行って帰らなければ不退去罪、相手の会社にしつこく連絡したりしていると業務妨害罪になるという可能性はあります。不倫の事実を言いふらしたり、ネット上に書き込んだりすれば名誉棄損になる可能性があります。
また、相手側が代理人弁護士を付けた場合には、直接本人に連絡をしないほうがいいでしょう。
3 不倫に対する対応
結局、法律的な対応をするのであれば不倫について慰謝料の請求をする、というのが適切な対応です。
示談できる場合には、今後連絡しないことを約束するよう求めることも考えられます。
4 弁護士へご相談ください
不倫の慰謝料を請求したいという方は一度弁護士にご相談ください。請求する方法や見通し、法律関係の疑問、やらないほうがいいことなどご説明します。感情的になって別の問題を起こさないよう気を付けてください。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
まず、お電話、LINE、メールのいずれかでご連絡ください。日程を決めさせていただいてご相談していただきます。
5 事例
扱ったケースを脚色しています。
⑴ 名誉棄損
不倫の慰謝料請求の依頼を受けて、相手(愛人)に慰謝料を請求しました。しかし、話がまとまらず、訴訟を提起しました。
裁判では、相手(愛人側)にも弁護士がつき、愛人側から名誉棄損として慰謝料を請求するという裁判も起こされました。確認したところ、請求者が不倫のことをSNSに書き込んでいました。
このように、インターネット上に不倫のことを書き込むと名誉棄損となってこちらが訴えられる可能性があります。その場合、こちらも慰謝料を払わなくてはならないこともあり得るので、不利に働くこともあります。
このケースでは、不貞慰謝料を請求しながら名誉棄損については、相手が特定できる内容ではないなどと争いました。
⑵ 妻に伝えたケース
不倫について男性が別れようとしたところ、女性が怒ってしまい、男性の妻に不倫していることを伝えてしまいました。当然、妻側から女性に対して不倫慰謝料を請求されました。
感情的になっても不倫のことを相手の配偶者に伝えるかは慎重に検討したほうがいいでしょう。
⑶ 不倫相手を誹謗中傷したケース
不倫が発覚したため、相談者男性から相手の愛人側男性に電話をかけていましたが、愛人側男性は連絡を無視していました。怒った相談者が、相手の家の周囲に不倫の事実とこれを非難する内容のビラを配り、相談者は名誉棄損罪で警察に呼び出され刑事事件になりました。
(1)の事例とも共通しますが、不倫について被害者であっても、名誉棄損をすると加害者となってしまい、警察に逮捕されることもあり得ます。不倫のことが第三者にわかるような行動は慎んだ方がいいでしょう。
⑷ ダブル不倫のケース
双方既婚者の不倫(いわゆるダブル不倫)のケースで、不倫をしている男性の妻に不倫が発覚しました。妻は、怒って愛人女性の夫に連絡して不倫を伝えました。双方離婚はしなかったものの、不倫をされた側双方から請求があり、両方が裁判になりました(たすき掛けの訴訟、クロス訴訟などといいます)。
結局、どちらの夫婦も離婚はしない、双方パートナーに請求される、というのを避けるため、最終的に双方請求しない(ゼロ和解)という形になって終わりました。
このように双方既婚者のダブル不倫のケースでは、愛人側のパートナーに不倫を伝えると向こうからも請求が来る可能性があります。