不倫慰謝料を減額してほしい

1 不貞慰謝料を請求された

不倫が見つかって慰謝料を請求されるとパニックになるのが通常です。まずは落ち着いて弁護士に相談してください。請求内容についてはよく考えて対応しなければなりません。

2 慰謝料が高すぎるのではないか

浮気がばれて、慰謝料請求をされたけど、金額が高すぎて払えないという相談はよくあります。

多くの場合は、相場より高額な金額を請求してきますので、相手側と交渉して適切な金額まで減額してもらうべきです。

もっとも、相手は不倫された側ですので、多くは感情的になっています。他方で、こちらは不倫をした側ですので高すぎるので減額してほしいなどと冷静に話し合うのは難しいものがあります。

よくあるケースでは、弁護士が入る前に、直接やりとりをしていて、相手の言うがままに高額な支払いを約束させられていたりします。

不倫の当事者ではない弁護士であれば、通常相手も落ち着いて話してくれますし、金額についても相場を説明して納得してもらう可能性が高くなります。

不貞慰謝料の減額交渉については、弁護士にご相談ください。

3 不倫慰謝料の減額交渉

弁護士が不貞慰謝料の請求について受任すると、まずは相手に対して受任通知を送ります。この受任通知の中には、「今後の連絡は代理人である弁護士にしてください」ということも書いておきます。これ以降は弁護士が代理人としてやりとりしますので、直接相手とやり取りしてもらう必要はありません。

また、不貞慰謝料の裁判例は多数ありますので、金額について一定の見通しを立てることができます。減額交渉にあたっては、まず、相手に対して適切な金額を説明して納得してもらうようにすることが必要です。

また、不倫慰謝料は不倫をした二人の責任ですので、支払った金額の一部について不倫相手(請求している人の夫か妻)に請求することが考えられます。この関係を説明して不倫相手には請求しないので減額をするよう交渉することも考えられます。

これらのやりとりについては、当事者で対応するのは難しいものがあります。まずは弁護士に相談していただき、納得できればご依頼していただくのが良いと思います。

3 不貞慰謝料の金額

不貞慰謝料の裁判例はたくさんありますが、認められる慰謝料の金額は事案によって様々です。当事務所の経験では、100万円~200万円の範囲で判決が出ることが多いです。

慰謝料の金額を決めるにあたり、考慮されているのは、交際期間・肉体関係の回数、妊娠・中絶・出産の有無、婚姻期間、不倫が原因で離婚になったなどです。

4 当事務所で扱った事例

特定を避けるため事例を脚色して一般化しています。

(1)たすき掛けの請求となりゼロ和解した事案

不倫をした二人がどちらも結婚していたケースで、一方の妻から他方の妻へ不貞の慰謝料請求がありました。

相談に来られた時点で請求された女性(依頼者)のご主人も不倫のことを知っていました。そのため、依頼者のご主人から請求者のご主人に不貞慰謝料の請求をし、最終的には、ゼロ和解(双方請求しない)という形で和解しました。

不貞をした二人がどちらも結婚している場合には、たすき掛けの請求(双方の夫婦の不貞された二人から共に請求がある場合)となることがあります。この場合に双方の夫婦が離婚せず、財布も一緒と考えると、それぞれが慰謝料を支払ってもあまり意味がありません(夫婦内でお金が回っているだけということになります)。

そのため、ゼロ和解で解決できる場合があります。

ゼロ和解の提案や示談書の作成についても弁護士が入ることが有効ですので、不倫慰謝料を請求された場合には弁護士に一度ご相談ください。

このケースはすでにご主人が知っていた事案ですが、請求をされた側の配偶者に知られないように解決することもあります。

(2)請求者側の離婚調停での慰謝料を考慮して解決した事案

浮気をされた奥様から相談者女性に不貞慰謝料の請求が来ていた事案です。この事案では、請求している奥様がご主人(不倫した男性)に対して離婚調停を申し立ててそちらでも慰謝料を請求していました。

不倫した男性と相談者の責任は連帯責任になります(不真正連帯債務)ので、別々に支払うと相場より高額になってしまう可能性がありました。

そのため、離婚調停内で慰謝料を決めていただき、相談者への請求については撤回してもらいました。

不倫の慰謝料は、不倫をした二人の連帯責任になります。この請求が別々に解決されると総額の調整ができず高額になってしまう可能性があります。

少し複雑な問題ですので、弁護士に相談していただければ適切な対応を説明させていただきます。

(3)求償権放棄を考慮して減額した事案

ご相談者(男性)は浮気したことがばれて不倫相手のご主人から300万円の慰謝料を請求されていました。

当事務所で依頼を受けて相手方と交渉し、一般的な相場より高額であること、自分が担当した同種事件の判決で出ていた金額なども丁寧に説明しました。

また、求償権についても説明しました。「不倫の慰謝料は連帯責任であるため、こちらが慰謝料を支払うと、一部を不倫相手である奥様に請求することになります。奥様への請求はしないという約束をしますので、その点を考慮して減額してほしい」旨を伝えました。

相手方には、相場や求償権を理解していただき、当初の金額より大幅に減額してもらい、示談しました。

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