
- 弁護士から不倫の慰謝料の請求書や内容証明が届いた。どうすればいいのかわからずパニックになっている。
- 不倫の慰謝料を請求されているが金額が妥当か知りたい
- 不倫慰謝料で示談しようと思っているが相手のいいなりになってしまいそう
上記のような方は福岡弁護士法律事務所にご相談ください。
このページの目次
1 不貞慰謝料を請求された
不倫をしていて突然慰謝料を請求されると通常パニックになって、冷静な対応が取れなくなります。相手と直接会うと、いうがままに書面にサインさせられてしまうケースもあります。そのため、パニックになったまま相手と交渉することは危険です。
慰謝料を支払うとしてもこれで終わりになるのか、こちらの妻にばらされないか、直接やりとりしてもいのか、など十分に検討して対応することが必要です。
2 弁護士の必要性
不倫の慰謝料事件を多数扱っている弁護士に相談することで、金額の妥当性、その他の条件、見通し、など有効な解決方法を知ることができます。
また、弁護士に依頼すれば弁護士が代理人として交渉するので、相手と直接やり取りする必要が無くなります。
当然ですが、不倫された側は感情的になっていますので、直接やりとりすることは問題をこじらせることもあります。弁護士が代理人として話すことで相手も落ち着いて話しやすくなります。
まずは、弁護士に相談して対応を検討してください。
3 早期に相談・依頼することのメリット
不倫がばれてしまったときは、パニックになっています。まずは、弁護士に相談して状況を把握してください。相談することで気持ちが落ち着いて冷静に考えることができるようになります。思っているほど事態は悪くないのが通常です。
また、無視していると感情的になった相手方が、職場に連絡したり、こちらのパートナーにバラしてしまうということも考えられます。裁判を起こされて面倒な手続きを行わなければならないことも考えられます。
早期に弁護士から連絡を入れることでこれらを防げる可能性もあります。
4 当事務所で扱った不倫慰謝料を請求されたケース
(1)高額な慰謝料を請求されたケース
不倫相手の夫から相談者に電話があり、相場よりも高額な慰謝料を請求されました。交渉で慰謝料の相場や※求償権について説明して理解してもらい、減額した金額で示談書を作成して解決しました。
示談書には、精算条項(これで終わりにするという条項)や口外禁止条項(他の人に喋らないという条項)を入れました。
※求償権というのは、不倫した二人の間での請求です。不倫の慰謝料は不真正連帯債務といって不倫をした二人の責任になります。
例えば、不倫の慰謝料総額が100万円だったとして、不倫をした一方が100万円すべてを払うと一部を不倫したもう一方に請求することができます。
この場合に求償権を放棄する(あなたの配偶者には請求しません)として、支払金額を減額するよう提案したりします。
(2)配偶者に知られるのが心配なケース
相談者は、浮気相手の夫から慰謝料請求をされご相談にこられました。ご相談者も結婚していたためこちらの奥様に知られることを心配していました。
交渉の末、口外禁止条項を入れて示談し、奥様に知られることなく解決しました。
場合によりますが、慰謝料を請求している方が離婚しない場合、先方もこちらの配偶者に知られたくないと思っていることはよくあります。これは、知られると反対側から自分の配偶者に請求が来る可能性があるためです。
次のケースを参考にしてください。
(3)たすき掛けの訴訟になったケース
双方既婚者のケース(いわゆるダブル不倫)で、不倫慰謝料の請求を受けた女性から相談を受けました。このケースではご相談者のご主人もすでに不倫をしていたことを知っていました。
そのため、ご主人側の依頼も受けて請求者の夫にも請求をかけました。話し合いの末、ゼロ和解(双方支払わずに解決する)の示談書を作成して解決しました。
このケースは双方のご夫婦が離婚を考えておらず、配偶者への請求を嫌がったためにゼロ和解が出来たケースです。一方の夫婦が離婚するなどして配偶者への請求に関知しなければゼロ和解は難しくなります。