高すぎる不倫慰謝料を請求された

1 請求された不倫慰謝料が高すぎるのではないか

不倫慰謝料の金額は内容によりますので、高いのか安いのかは一概にはいえません。もっとも、当事務所で相談を受ける場合、ほとんどの不倫の請求額は高いと感じます。

これには、相手が感情的になっているとか、当初の請求は高くしておく、というような理由があるのだと思われますが、請求された側としては、まず落ち着いてどのあたりが適切な金額か、どのように対応するべきかを検討していただきたいと思います。

2 適切な不貞慰謝料の金額 

上述のとおり、適切な不倫慰謝料の金額はケースによりますし、話しがまとまらなければ、裁判所で判断してもらわないと決めることができません。

当事務所の経験上では、だいたい100万円~200万円の間で判決が出ることが多いと思います(判決になるとこの金額に弁護士費用分として10%がついてきます。例えば、100万円の慰謝料であれば110万円払えという判決になります)。

さらに金額や示談の検討にあたっては考慮すべきことがあります。

まず、求償をどうするかという問題があります。例えば、不倫をした男性が不倫相手の夫から慰謝料を請求されたとします。この場合、不倫をした男性と不倫をした女性(請求している人の奥さん)は、連帯責任(不真正連帯債務)の関係にあります。そのため、不倫をした男性が慰謝料を支払うと、その一部を不倫をしていた女性に請求することが考えられます。これが求償権です。

しかし、夫婦が離婚せず、その財布が一緒といえるような場合には、求償請求をするとお金の一部が回るだけになってしまいます。そこで、この問題について「奥さんに請求しないので示談金額を下げて欲しい」と交渉することが考えられます。

また、双方が既婚者の場合、こちらの配偶者にも知られていればこちらの配偶者から不倫した相手への請求も考えられます(たすき掛けの請求)。この場合には、双方が請求しないというゼロ和解ができないか検討することもあります。

3 どのように対応するべきか

まず弁護士に相談してください。

不倫慰謝料については、請求する側は感情的になっており、当事者が直接交渉して適切な金額や条件に持ち込むのは困難です。弁護士が代理することが適した事件といえます。

弁護士が受任した場合、不貞について事実であれば謝罪し、その上で適切な金額を説明して納得していただくよう努めます。その他、今後の争いを防止するために口外禁止や接触禁止などの条件をいれてまとまれば示談書を作って解決していきます。

また、どうしてもまとまらない場合には、請求者側で裁判をするか検討してもらうしかありません。その場合でも弁護士であれば裁判に慣れていますので代理人として訴訟対応していくことができます。裁判になれば裁判所が判断しますので、法外な金額は認められないでしょう。

4 不倫慰謝料を減額させる要素

不倫の内容自体から減額を主張していくことも考えられます。回数や行為が少ないなどの主張です。また、そもそも相手側の夫婦関係が破綻していたので慰謝料は発生しない、という主張も考えられます。

5 弁護士への相談

上記のとおりですが、金額が適切でないとか、求償権を放棄して欲しいなどと言う交渉は当事者ではやりにくいと思います。不倫をされた当事者からすれば冷静に話すことは難しいでしょうし、不倫をした方は引け目があるので減額を提案することは難しいからです。

弁護士であれば、不倫とは無関係な第三者ですので、相手も落ち着いて話してくれるのが通常です。金額についても説明して交渉していくことができます。ご自分で話さなくてもいいのでその点も大きなメリットです。

当事務所では不倫の相談をお受けしております。電話、LINE、メールのいずれかでまずご予約をお願いします。その後日程を調整して相談していただきます。

不倫の慰謝料請求を放置しておくことは、感情的になっている相手方が次にどう出るか分かりません。また、気持ちの面でも不安が続きますのでお早めに一度相談することをおすすめします。

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