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1 不倫慰謝料を誰に請求するか
不倫の責任は、不倫をした二人にあります。そのため、慰謝料は、不倫をした配偶者(夫又は妻)と愛人双方に請求できます。
どちらか一方のみに請求してもいいですし、両方に請求しても構いません。
なお、不倫慰謝料は原則として結婚している場合にのみ請求できます。交際しているだけで浮気をされたという場合には慰謝料の請求は難しいと思われます。
もっとも、内縁関係や婚約関係にあった場合には慰謝料請求が認められる可能性があります。
また、不倫した人の親に対して慰謝料を請求する権利はありません。
2 不倫慰謝料の法律関係
上記のとおり、不倫の慰謝料は不倫をした両方に請求できます。法律的にはこの二人の責任は不真正連帯債務となります。この不真正連帯債務であるということや精神的な苦痛を金銭に換算する、という点から少しわかりにくい問題が生じます。
まず、不倫の慰謝料の金額がいくらかというのがはっきりしません。慰謝料は精神的な苦痛をお金で賠償するというものですが、それがいくらなのかというのははっきり決めることができません。
これについては、当事者で合意して決めるか、あるいは裁判所に訴えて判決を出してもらうかしないと決められません。そのため、慰謝料を請求する方は高く言いますし、請求される方は低く主張して、なかなかまとまらないということが起こります。
さらに求償権の負担割合の問題があります。さきほど書いたように不倫の慰謝料は、不倫をした二人での支払い責任になりますが、請求する側は、後から配偶者(夫又は妻)に対する請求をして欲しくない、請求される側は支払額を減らしたい、という気持ちから「金額を下げて求償権を放棄する」という形で和解をすることがよくあります。
この求償権の負担割合(配偶者と愛人のどちらの責任が重いか)についても、半分半分という決まりがあるわけではなく、裁判例によっては、差がつけられていることがあります。例えば愛人側は積極的に誘われてに不倫をしていたとして負担割合が低くされていたりします。
この場合にも、求償権の負担割合が低い、あるいは高いと主張してまとまらない、ということが起こります。
この点を正確に決めようとするなら、3者(不倫慰謝料を請求する人と不倫をした二人)で合意するか、裁判所で判断してもらうなどの必要があります。
実際には、不倫をされた請求者と愛人側だけで示談をするということになるので突き詰めていくと難しい問題になります。
3 弁護士に相談するメリット
上記のとおり、不倫の慰謝料請求をするにしても法律的には複雑な関係があります。弁護士に相談することで法律関係を整理していただいたり、具体的な見通しなどを知ることができます。
また、弁護士に依頼することで、弁護士が代理人として慰謝料を請求してきますので直接交渉する負担がなくなります。話がまとまらないときにも、弁護士であれば裁判を起こすことも可能です。
依頼するかどうかは別としても、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。
4 慰謝料請求をせず放置する場合
ご相談に来られる方には、不倫を知りながら長期間我慢している方もいらっしゃいます。不倫を放置することは、その状態が続くことになり、そのまま悩み続けることになります。話してみることで気持ちが軽くなることもありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
5 ケースごとの対応
1 愛人のみに請求するケース
例えば、不倫をされた妻から、愛人のみに慰謝料請求をした場合、愛人側は求償権の放棄を前提に金額を下げるよう交渉してくることが考えられます。
これに応じるかどうかは、夫への求償権放棄を避けたいかどうかによります。
例えば、専業主婦で生活が夫の給与に依存しているような場合には、求償権放棄に応じることが多いです。他方で離婚することにしており、夫への請求は気にならないという場合には求償権放棄での示談に応じないという対応が考えられます。
2 配偶者のみに請求するケース
例えば、不倫をされた夫が妻にのみ慰謝料を請求する場合です。単純に愛人には請求しなくていい、という場合もあれば、愛人側は妻が既婚者と知らずに関係を持っていた場合や愛人の情報が分からない場合なども考えられます。
妻が愛人に求償する可能性もありますが、そこは請求者には関係がないのが通常かと思います。
離婚する場合には、慰謝料は財産分与とは別個に請求することになります。
3 配偶者と愛人双方に請求する場合
例えば、不倫をされた妻が、夫及び愛人双方に請求する場合です。この場合慰謝料の総額がいくらなのか、どういう分担で二人が支払うのかなど問題になります。もっとも求償の問題は、請求をされている夫と愛人の間の問題ですのでこちらは直接関係がなくなります。