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1 不倫慰謝料請求の流れ
実際に不倫慰謝料を請求する流れをご説明します。
まず、誰に不倫の慰謝料を請求するのか決めます。これは愛人でもいいし、浮気をしている配偶者(夫または妻)が考えられます。両方に請求することもできます。
請求する相手に連絡して慰謝料を請求します。方法は、電話、郵便、LINEなど何でも構いません。
ただし、愛人側も既婚者である場合、郵便などで請求書を送ると愛人側の配偶者にも不倫を知られる可能性があります。その場合、愛人側の配偶者からパートナーが動揺の請求を受けるかもしれません。
内容は、不倫をしているため、これについて慰謝料を請求すること、金額や支払方法などを記載します。弁護士が代理人として出す場合には今後連絡は弁護士にしてもらうよう記載します。
相手と交渉して金額がまとまれば、示談書を作り、支払いを受けて終了になります。
もし相手が支払ってくれない、あるいは金額で合意できないということになると、裁判をするかどうかを検討します。
裁判になる場合には、訴状を裁判所に提出して裁判をやっていくことになります。
裁判では、双方が主張を書面にして何度かやり取りします。ある程度進んだところで、裁判の中でも和解できるかを話し合うのが通常です。
ここで金額を決めて和解できれば、和解調書を作って裁判を終了させます。その後支払いを受ければ終了です。
和解ができない場合には、尋問手続きを行います。
当事者に裁判所に来てもらって弁護士や裁判官からの質問に答えてもらいます(裁判は基本的に弁護士がいれば弁護士だけの出席でかまいませんが、尋問手続きの際は裁判所に来てもらう必要があります)。
尋問手続きが終わったら、あとは判決を待つことになります(そこでもう一度和解の話をすることもあります)。
判決が出て勝っていれば相手に支払いを求めます。払ってくれない場合でも判決があれば強制執行ができます。
強制執行は、相手の財産から判決で認められた金額を一方的に強制して回収するものです。例えば、相手の銀行口座がわかっていればそこに入っているお金を差し押さえて回収することができます。
なお、判決の後、どちらかが上訴するとさらに高等裁判所などで裁判が続くこともあります。
2 実際に不倫慰謝料請求をどうするか
実際に不倫慰謝料請求をお考えであれば、まずは弁護士に相談していただくのが良いと思います。弁護士に相談すれば具体的にどのように請求していくのか、法律関係がどうなるのかなどを知ることができます。
不倫慰謝料を請求するときには、様々な法律的な問題があります。例えば、そもそも不貞行為になるのかどうか、証拠は何が必要なのか、求償権の問題(愛人側が慰謝料を払った場合にその一部を配偶者が請求を受けること)、慰謝料金額の考慮要素(頻度、回数、結婚期間、子供の有無など)、消滅時効の問題、破綻の問題などがあります。
弁護士に依頼をすれば、弁護士が変わって手続きを行うのでご自身で請求したり相手と話し合う必要がなくなります。法律的な問題についても適切に対応していくことができます。裁判をしなければならない際も同様です。
3 弁護士への相談・依頼することのメリット
弁護士に相談・依頼すると下記のようなメリットがあります。
- 流れや手続がわかっているのでスムーズに請求できる。
- 弁護士が代理人として交渉するので直接相手とやり取りする必要がない
- 裁判も任せることができる
- 証拠についても必要なものがあるかどうかなど判断できる
- 相手からの主張にも法律的なことを理解して反論ができる
などのメリットがあります。
4 相談せず放置しておくこと
相談もせず不倫を放置している方はよくいらっしゃいます(相談に来た時点で長期間悩まれています)。結局、慰謝料を請求するかどうかを含めて不倫にどう対応するかはご本人次第です。
ですが、不倫を放置しておくことは、つらい状態が続くことになります。請求するかどうかはさておき、どのような見通しになるのかなど弁護士にご相談していただくことが有益です。
5 ご相談の方法
ご相談は、まず、電話していただきご予約をお願いします。事務所にきていただいて弁護士がお話を聞かせていただき、法律的なことや見通しなどをご説明させていただきます。ご相談だけでもけっこうです。無理に契約をお勧めすることはありません。
また、メールやLINEからのご相談予約も受け付けております。
6 当事務所の経験
当事務所では、100件以上の不倫慰謝料事件を扱ってきております。ご相談では、様々な経験からアドバイスしております。
お気軽にご相談ください。