既婚を知らなかったのに慰謝料を請求された

1 既婚者と知らなかったのに不倫の慰謝料請求を受けた場合

マッチングアプリ上には、独身と偽って女性と交際し関係を持とうとする男性が相当数いるものと思われます。このような場合、既婚者だとは知らなかったのに、交際している男性の妻から不倫だと言われて慰謝料請求を受ける可能性があります。

法律上は、相手が既婚者であることを知らなかった、また、それについて不注意(過失)もなかった、ということであれば不倫の慰謝料請求は認められません。

男女の交際で当初から身元を深く確認するというのは難しい面もあると思います、したがって、既婚者と気づくべきそれなりの理由がなければ不注意(過失)は認められないと思います。

ですので、普通に交際していたということであれば不倫の慰謝料を支払う義務は認められないケースがほとんどかと思います。

相手が既婚者と知らなかったのに不倫慰謝料を請求された場合には、一度弁護士にご相談していただき、適切な対応を検討していただきたいと思います。

2 貞操権侵害の請求

他方で、既婚者だと知っていたのであれば、通常は、その男性と肉体関係を持つことはなかったでしょうから、男性から貞操権を侵害された(性的な自己決定権を侵害された)ということになります。

そのため、独身だと騙されて交際し、肉体関係を持っていたのであれば、逆にこちらから男性に対して慰謝料請求をすることが考えられます。妻側からの慰謝料請求は支払義務がないということで断り、男性に慰謝料を請求するというのが一つの方法です。

3 弁護士への相談

不倫慰謝料請求の対応や、貞操権侵害の慰謝料請求については、相手への対応や請求方法などで分からないことも多々あると思います。また、実際の請求や対応にあたっては精神的な労力も大きいものと思います。ぜひ一度弁護士に具体的な内容を相談してみてください。

4 請求を放置する場合

不倫の慰謝料請求を放置すると裁判を起こされて対応せざるを得ないこともあります。裁判になる前に男性から独身だと騙されていたことを説明したり、貞操権侵害で慰謝料を請求する意思を伝えることも検討すべきかと思います。

なお、貞操権侵害の請求は、原則として相手が既婚者であると知った時から3年で消滅時効にかかります。

5 ご相談ください

不倫の慰謝料や貞操権侵害については、一度弁護士に相談していただき、どのような方法が良いのか検討してください。

当事務所では初回無料相談をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

6 当事務所での事例

ポイント(1)

当事務所では、貞操権侵害の場合に相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されたケースはありません。

独身と嘘をついていた男性から「妻からも慰謝料請求するかも」と言われたこともありますが、支払義務がないということをはっきり伝えました。実際にその後請求はありませんでした。

既婚者であると当然気づけたような特殊な事情がなければ、貞操権侵害の場合に相手の妻から不倫慰謝料を請求されることは心配しなくていいかと思います。

ポイント(2)

逆に、相手が既婚者だと気づいた時点で慰謝料請求をすること考えることが必要です。この時点以降に関係を続けているとこちらが慰謝料を払わなければいけない可能性が出てきますので、知ってからは絶対に相手と肉体関係を持たないようにしてください。

ポイント(3)

貞操権侵害の証拠としては、肉体関係があったこと、相手が独身だと嘘をついていたことが必要です。LINEを見ればわかることもありますし、旅行の記録なども証拠になり得ます。

こちらが気づいていることを男性が知らない場合には、独身だということを確認するように話してみて録音してみる、あるいはLINEでわざとその旨をやり取りして残すということも考えられます。

証拠についても弁護士にご相談ください。

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