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1 婚姻費用とは
婚姻費用とは、結婚生活をする上での生活費です。
通常は、これが問題になるのは離婚はしていないが別居している、という場合です。
例えば、夫婦の一方が家を出て別居することになった場合、夫の収入と妻の収入を比較して、高い方が低い方に一定額を支払うというものです。なお、未成年の子供がいるとそれも考慮して金額が決められます。
2 婚姻費用の金額
婚姻費用の金額には、お子さんの人数と双方の収入から計算される目安があります。裁判所のサイトには表がありますので参考にしてください。
話し合いによるならば事由に決めてもらってかまいませんが、金額について争いがある場合にはこの表を参考にしていただくといいでしょう。
3 婚姻費用の請求方法
相手に請求して支払ってくれればそれでかまいません。しかし、払ってくれない場合には早急に調停を申し立てたほうがいいでしょう。というのは、相手が支払わない場合、通常は調停を申し立てたときを基準として支払ってもらうことになるからです。
例えば、1月に別居して5月に調停を申し立てたとします。その際には、4月までの婚姻費用は認められない可能性が高くなります。
4 離婚前提の婚姻費用請求
離婚をしようと思って別居した際には、婚姻費用を合わせて請求することを検討してください。
離婚の話が始まってもすぐに離婚できるとは限りません。また、財産分与など離婚の条件が整ってから離婚するということであれば、その間婚姻費用を請求できます。
5 養育費との関係
婚姻費用にはお子さんの生活費と配偶者の生活費を含んで計算します。
離婚後は、養育費になり、養育費の計算はお子様のものだけです。
例えば、妻が子供を連れて別居した場合の婚姻費用額は子供と妻の生活費を計算します。離婚後は子供の生活費のみ(養育費)の計算となって少し下がるのが通常です。
6 弁護士へご相談ください
婚姻費用の請求を検討されている方で、内容がわからない、方法がわからないなどの場合には弁護士にご相談ください。上述のとおり、婚姻費用の請求は、早く申し立てたほうが有効です。
その他、財産分与、慰謝料など離婚に関することも相談いただけます。
当事務所では初回無料相談を行っておりますのでぜひご活用下さい。
7 Q&A
ご夫婦それぞれの収入、お子さんを監護している人数などによります。
一般的には収入の高い方が低い方に払う、ということになりますが、お子さんがどちらと生活しているかにもよります。
収入の低い方がお子さんと一緒にいる、ということであれば婚姻費用は請求できます。
話合いで決められるのであれば自由に決めていただいてけっこうです。
金額に争いがある場合には目安の計算とその表がありますので、それを見て話し合ってみるのが一つです。それでも合意できないのであれば、調停を申し立てて決めることを検討してください。
婚姻費用の表は裁判所のサイトにもありますので検索してみてください。
当事者で話し合えないのであれば弁護士に依頼するか、調停を申し立てることをご検討ください
通常は、調停の申立て時から支払ってもらうということになりますので、早めに対応することをお勧めします。
目安は月額9万2,000円です。
双方の収入とお子さんがどちらにいるかみて、もらえるのであれば請求したほうがいいと思います。
また、離婚をするにしても様々なことを決めなければならず、通常は時間がかかります。その間も婚姻費用を請求しておくことができます。