交際相手が既婚者だった場合の慰謝料の相場

1 交際相手が既婚者だった場合の慰謝料の相場

いわゆる貞操権侵害の場合、裁判例では、慰謝料を数十万円程度としている者が多いです。特殊な事情があれば数百万円となっているものもあります。裁判は事情によって担当裁判官が個別に判断しますので一概には言えませんが、100万円を超えるケースは少ないと思われます。

考慮されている要素としては、貞操権侵害の期間や回数、結婚を約束していた、加害者男性が積極的に嘘をついていた、性病を感染させた、子を産む機会を奪ったなどがあります。

なお、これらは判決になった場合ですので口外禁止条項は入っていません。

口外禁止条項というのは、貞操権侵害の事実やその争いについて第三者に話さないことを約束する条項です。

加害者側は、口外禁止条項を希望することがよくあります。示談する場合には、よく口外禁止条項を入れて和解しますが、裁判所で判決をもらう場合にはこれは入りません。

したがって貞操権侵害の加害者側がこれを入れてほしいと希望する場合には裁判例とは別途金額を交渉することもあります。

2 貞操権侵害の請求

実際に請求する場合には、既婚者であることを確認して相手に慰謝料を請求します。交渉して合意できれば示談書を作って支払いを受けます。

他方で、相手が全く支払わない、あるいは低額な提案しかなく承諾できない場合には、裁判をするか検討していただきます。

裁判をすれば、裁判所が相当と考える金額を決めて判決を出すことになります。

上述のとおり、口外禁止条項については、判決になっても入りませんので、相手が希望するのであれば交渉で考慮してもらうよう伝えることも可能です。

3 弁護士にご相談ください

当事務所では、貞操権侵害についての初回無料相談をお受けしています。貞操権侵害については、慰謝料の請求方法、証拠をどうすればいいのか、そもそも疑わしいが既婚者ということが確認できない、などいろいろなケースがあります。

弁護士に相談していただいてご不明な点をご質問ください。

また、ご依頼いただければ弁護士が代理人として慰謝料を請求しますので、直接やり取りしていただく必要はありません。法律的な問題も弁護士であれば適切に対処することができます。

4 放置しておく場合

交際をやめて、慰謝料を請求せず放置しておくこともできます。しかし、貞操権侵害の相談は増えており、ほとんどはマッチングアプリで知り合ったケースです。

マッチングアプリ上には、独身と偽って肉体関係を持とうとしている男性が一定数いると思われます。

加害者は、既婚者ですのでどこかで交際を打ち切ってきます。そして、再度マッチングアプリで別の女性を探していることも考えられます。また、被害者の女性側は結婚を希望する中で不誠実な相手に貴重な時間を無駄にされたということになります。

このような男性を放置しておくことは社会的にも問題のあることですので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

5 相談方法

電話、LINE、メールのいずれかでご連絡ください。相談日時を調整させていただいて相談していただきます。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

6 当事務所で扱ったケース

(実際のケースを脚色しています。)

相談者女性は、マッチングアプリで知り合って交際していた男性が既婚者ではないかと疑いを持って相談に来られました。

確かに、男性の言動やSNSの情報などからは、男性が既婚者ではないかという疑いがありました。

そのため、弁護士が調査したところ、男性は数年前に結婚していたことがわかりました。

相談者女性からは連絡することをやめてもらい、代理人として弁護士から男性に慰謝料を請求しました。

その後、金額の交渉がまとまり、示談書を交わし支払いを受けて解決しました。示談書には、二度と独身と偽って交際しないという約束を入れてもらいました。

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