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1 浮気や不倫について慰謝料を請求する内容証明が届いたら
浮気や、不倫に関して慰謝料を請求する内容証明が届くと誰でもパニックになります。これは、浮気相手の夫または妻がこれに気づいて弁護士に相談し、弁護士から請求がかかる場合に多いです。
焦って連絡をするのはやめてください。不倫をしている方は、こちらに非があるために反論するのは難しい面があります。そのため、相手のいいなりになって支払の約束をさせられることも考えられます。ご自身で対応するのは危険です。
まずは落ち着いて弁護士に相談してください。請求されている金額は妥当なのか、どのように相手に接すればいいのか、こちらの配偶者に知られないかなど落ち着いて弁護士に相談してください。
2 不倫で慰謝料を請求され弁護士に相談するメリット
上述のとおり、不倫慰謝料で内容証明が届いた場合に、弁護士に相談することなく自分だけで対応しようとするのは危険です。
話をすること自体が精神的に難しいでしょうし、話し合いになってもこちらが悪いので謝るしかなくなり、相手の言いなりになってしまうのが典型例です。感情的になっている浮気相手の夫や妻に会って「請求されている慰謝料金額が高すぎます」などというのは難しいでしょう。
弁護士に相談・依頼していただくことで、対応方法について落ち着いて考えることができます。金額の妥当性、対応方法、こちらの夫や妻に連絡がいくのか、どのようにして解決にもっていけばいいのかなど不貞慰謝料を多数扱ったことのある弁護士がアドバイスいたします。
依頼を受けた場合には、弁護士が代理人として話しますので、直接相手と話していただく必要がありません。相手の方も弁護士相手であれば通常は冷静に話してくれます。この点も大きなメリットです。
そして、最終的は、口外禁止条項(第三者に話さないという内容)や精算条項(これ以上請求はしないという内容)を入れた示談書を作成して解決することを目指します。
3 不倫慰謝料金額の妥当性
不倫の慰謝料金額については、いろいろな裁判例があります。不貞の期間や回数、妊娠の有無、離婚になるかどうかなどを考慮して裁判所が判断しますので、一概にいくらというのは判断がつきません。
もっとも、通常は、当初の請求金額は高すぎることが多いので弁護士が入ればその旨を説明して減額して解決できるように交渉します。
さらに、不貞慰謝料については求償の問題があります。不倫は二人でするものですので、不倫をした二人が慰謝料をどのようにそれを負担するのかという問題があります。
例えば、Aさん男性とBさん女性が不倫したとします。そして、Bさんの夫であるCさんからAさんに慰謝料が請求されたとします。この場合、不貞慰謝料はAさんとBさんの二人で払う責任がありますので、AさんがCさんに慰謝料を払うと、AさんはBさんにその一部を支払うよう請求できる可能性があります(これが求償権です)。
そのため、「Bさんに請求しないので金額を下げて欲しい」という交渉をすることも考えられます。
4 不倫していたことがこちらの配偶者に知られないか
請求された方も結婚している場合(いわゆるダブル不倫)、当然、こちらの配偶者に不倫していたことを知られたくないということがあると思います。
これは、請求している相手がどうするかによりますが、知られてしまうと、こちらの配偶者からも慰謝料請求が行われる可能性もあります。
さきほどのAさんBさんのケースでいうと、Aさんの妻Dさんが不倫を知れば、DさんからBさんへの不倫慰謝料請求が来る可能性がありますので、CさんもDさんに浮気のことを知られるのを嫌うことが多いためです。場合によってはこのあたりを請求している方に説明することもあります。
そして、最終的に示談する場合には、不倫について第三者に話さないという約束を入れるてもらうよう交渉します。
5 不倫で慰謝料を請求された場合のご相談方法
電話、LINE、メールのいずれかでご連絡ください。時間を調整して相談させていただきます。内容をお聞きさせていただき、見通しなどをご説明いたします。その際にご質問なども遠慮なくされてください。
不倫のケースの場合当然ながら、相手は感情的になっています。不倫慰謝料の請求を放置しておくと、裁判になってしまったり、職場やこちらの配偶者に連絡が来てしまうケースもあります。早期に弁護士にご相談していただき、弁護士から受任の連絡をするのが有効です。
6 当事務所で依頼を受けたケース
ご依頼内容(1)
不倫相手の夫からLINEで慰謝料を700万円請求されご相談に来ていただいたケースで、相手の男性に謝罪の意思を伝えた上、裁判例から考えて慰謝料が高額すぎると丁寧に説明しました。
最終的に100万円支払うことで解決しました。
ダブル不倫のケースで依頼者の方が早期な解決を望んでいた事情もあり、口外禁止条項を入れて早めに解決しました。
ご依頼内容(2)
弁護士から不倫慰謝料について内容証明が届いてびっくりした女性が相談に来られました。ダブル不倫のケースで請求者側の夫婦は離婚調停を申し立てている状態でした。
代理人として相手方の弁護士と交渉しましたが、金額についてまとまらず、相手方が裁判を起こしました。訴状が来ることは予想されていたので、自宅に訴状が届くのを防ぐため、相手方の弁護士に連絡をして弁護士の方で訴状を受領しました。
また、請求者の方が調停の方で、自分の夫に対しても、慰謝料を請求していました。そのため、双方がバラバラに慰謝料金額を決められてしまうと、不相当に高額になる可能性がありました(不倫は二人の連帯責任のため)。
最終的に調停内の慰謝料を請求しないという形にしてもらい、裁判の方で不倫した男性と調整して裁判上の和解を成立させました。