このページの目次
1 離婚にあたり検討して欲しい事
離婚する場合には、下記の点を検討していただきたいと思います。
- 離婚するかどうか自体
- 未成年のお子様がいれば親権、養育費、別居する親との面会ルール
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
2 年金分割とは
年金分割とは、離婚にあたり厚生年金の支払い記録を半分ずつにすることです。
例えば、会社員であれば厚生年金を支払っており、専業主婦の方や収入が一定額以下のパートの方などは厚生年金を支払っていません。また、厚生年金を支払っていても人によって金額に差があります。
そのため、離婚する際に、年金分割をすることで将来もらえる年金額が変わってきます。
3 年金分割のやり方
相手が協力してくれるのであれば年金事務所で手続きを行って年金分割をすることができます。
相手が協力してくれない場合には、裁判所に調停や審判を申し立てて手続をしないといけません。
なお、3号被保険者(夫に扶養されていた専業主婦など)の場合には、相手の協力がなくても年金分割手続を単独で行うことができます。
4 忘れずに検討しておきましょう
離婚の際には、年金分割だけでなく財産分与や慰謝料などでも忘れずに内容を検討しておくべきです。
忘れていると後から請求できなくなる可能性もあります。
離婚を決められた方は一度弁護士にご相談ください。
5 相談方法
電話、メール、LINEのいずれかでご連絡ください。
日時を調整して相談していただきます。
6 Q&A
離婚の際に夫婦で支払った厚生年金について分割する制度です。ほぼすべての場合等分になります。これによって、将来もらえる年金額が変わってきます。
年金事務所で手続きを行います。3号被保険者(専業主婦などで相手に扶養されていた場合など)であった期間については、自分だけで分割してもらうことができます。そうでない場合には、相手の協力が必要になります。
協力が得られない場合には裁判所の調停や審判を行う必要があります。
離婚後2年以内です。なお、法改正により今後5年になる予定です。
ほとんどのケースは0.5になりますが、長期間別居しており夫婦関係が実質的にもなかったなど特殊な事情があれば変わる可能性もあります。
共働きで共に厚生年金を払っていても年金分割はできます。
年金保険料の支払は給与額によって変わります。そのため共働きでも支払い記録は異なっています。また、休職していたりした期間もあればその期間でも支払い記録が異なってきます。
離婚から2年間はできます。なお、法改正により今後離婚後5年になる予定です。
慰謝料の請求、財産分与、未成年のお子さんがいれば親権・養育費・面会交流を決めておくのが良いと思います。なお、未成年のお子様の親権はどちらにするか決めないと離婚できません。
3号分割とは専業主婦だった方などが年金分割手続をする場合です。相手の承諾はなしで年金分割をすることができます。
これは会社員や公務員など(2号被保険者)に扶養されていた配偶者(3号被保険者)の方が利用できる制度です。
できます。離婚調停の申立書にはひな形があります。そこには年金分割に関する欄がありますのでチェックをつけて申し立ててください。