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1 貞操権侵害で慰謝料請求できるケース
貞操権侵害で慰謝料請求できるケースは、①交際して肉体関係があり、②独身だと嘘をつかれていたケースです。さらに③結婚を前提にしていたということであればより可能性が高くなります。
また、相手が貞操権侵害の事実を否定する場合には、①~③について証拠が必要です。
2 貞操権侵害で慰謝料請求できないケース
まず、肉体関係がなかった場合には、貞操権が侵害されたとはいえず請求はできません。
また、相手が既婚者だと前もって知っていて関係をもっていれば、貞操権侵害があったと言えません。よくあるのは、既婚者とは知っていたが、「妻とは関係が悪化している」「すぐ離婚する」と聞いていたような場合です。
この場合には、事情によりますが貞操権侵害の慰謝料請求は難しいケースが多いでしょう(むしろ相手の配偶者から不貞慰謝料を請求される可能性があります)。
また、相手が肉体関係はないなどと争っている場合に、証拠がないと裁判をしても負けてしまう可能性があります。
既婚者と疑っているが証拠がない、という相談はよくあります。弁護士であれば確認できることもありますのでご相談ください。
3 請求方法
貞操権侵害の請求については、できれば証拠を確保し、その上で相手に事実を伝えて慰謝料を請求するというのが通常のやり方です。支払ってくれればそれで終わりですが、支払ってくれない場合には、裁判をするか検討する必要があります。
なお、相手の配偶者に貞操権侵害の事実(相手にとっては不倫)を伝える方もいますが、伝えることで不倫の慰謝料請求を受けるなど不利になることも考えられます。まずは弁護士に相談ください。
4 既婚者と気づいた場合
貞操権侵害、つまり既婚者であることに気づいた後も肉体関係を続けた場合には、不倫になってしまいます。その場合、相手の配偶者から不倫として慰謝料請求をされる可能性があります。既婚者と気づいた場合には、以降は肉体関係を持たないようにしてください。
また、法律上は、既婚者であることについて過失(不注意)がある場合にも不倫の慰謝料請求を受ける可能性があります。怪しいと思った場合には、相手に確認するか、弁護士に相談して調査できないか検討してみてください。
5 無料相談のご案内
当事務所では、貞操権侵害の事案について無料相談を行っております。
マッチングアプリで知り合った相手が既婚者なのではないかと思っている、慰謝料を請求したいがどうすればいいかわからない、どのような証拠が必要なのかわからない、など一度ご相談ください。
6 一般的なケース
ケース(1)
マッチングアプリで知り合った相手が既婚者ではないかと不安になった女性から相談を受けました。男性は、相談者女性の家に来て肉体関係を持つようになっていましたが、泊っていくことはなく、SNS上の情報から結婚しているのではないかと疑われました。
弁護士が職務上請求で確認したところ、男性が既婚者であることが確認できました。弁護士から慰謝料を請求し、男性は素直にこれを支払って解決しました。女性は、貴重な時間を無駄にしたということで傷ついていましたが、慰謝料の支払いによって区切りをつけるとおっしゃられました。
ケース(2)
交際している男性が既婚者であることが発覚した、ということで慰謝料請求したいという女性が相談に来られました。弁護士から本人に慰謝料を連絡したところ、要求額より低い金額を提示されました。当方から口外禁止条項を入れるので増額の提案をしたところ、相手はこれを受け入れて示談しました。
貞操権侵害の場合には、相手側は自分の配偶者に知られるのを嫌うため、口外禁止条項を希望してくることがあります。