財産分与―経営者の場合

1 経営者との離婚・財産分与

経営者と離婚する場合でも婚姻中に築いた財産を分け合うことになるのは同じです。

もっとも、財産分与に当たっては注意を要する点もあります。

2 会社名義の財産

経営者の場合、財産の一部が会社名義になっていることがあります。

これについて財産分与が出来るのか問題になります。基本的には、会社の財産は会社の財産であり、離婚に関して財産分与の対象にはなりません。ただし、小規模な会社で会社名義となっているが実質的には夫婦の財産といえるような特殊な場合には、財産分与の対象になる可能性があります。

また、株式などの持分は財産分与の対象になります。

3 その他の注意点

経営者と離婚する場合、財産が多数で合ったり、多額であったりすることがあります。保険の解約返戻金、有価証券、自動車、退職金などきちんと確認して財産分与を行うことが重要です。

上記のように小規模な会社などであれば会社名義であっても実質的には夫婦の共有財産として財産分与の対象となる可能性もあります。

また、基本的には婚姻中に築いた財産を2分の1にして分けるのが財産分与ですが、一方の特殊な才能や技能によって財産が形成されたような場合には6対4などで判断される可能性もあります。経営者というだけでは割合は変わりませんが個別の事情によっては変わることも考えられます。

経営する会社の株を夫婦二人で持っている場合には、将来の経営に関して問題が起こる可能性があります。例えば、夫が経営者で財産分与により、株式を50%ずつにわけると、会社の経営上の意思決定ができなくなり、問題になる可能性があります。

経営のことを考えて金銭によって解決することも検討する必要があります。

4 弁護士への相談

財産分与については、様々な問題が起こります。上記のような出資持分の分け方をどうするか、ローンの残っている不動産をどうするか、など様々です。

弁護士に相談していただくことでわからない点を知ることができたり、一定の見通しをつけることもできます。

依頼を受ければ弁護士が継続的に代理人として活動していくことができます。調停や訴訟にも出席して、法律的な主張を行って相手方と交渉したり、主張したりしていくことが可能になります。

財産分与でお困りの方は、弁護士にご相談ください。

5 相談方法

電話、メール、LINEのいずれかでご連絡ください。日時を調整して相談していただきます。

内容を聞かせていただき、ご不明な点などに回答いたします。今後の見通し、取るべき対応などをクリアにしてください。

6 Q&A

Q
経営者の夫と離婚します。財産分与で気を付けることはありますか。
A

ご主人は経営する会社について株式を持っていると思われます。これについて財産分与の対象にすることをきちんと伝えて話し合ってください。

解決が難しければ、調停を申し立てる必要があるかもしれません。お困りの際には弁護士にご相談ください。

Q
ローンの残った家があるのですが、どのように分ければいいでしょうか。
A

難しい問題ですが、まずは、家の評価とローンの残額を比較してください。アンダーローン(ローン残額より住宅の価格の方が高い)であれば、その差額を財産として考慮し、財産分与を行うので一般的です。

オーバーローン(住宅価格よりローン残高が大きい)の場合には、一般に差額を、家を取得する人のマイナス財産として考慮して財産分与するのが一般的です。もっとも、オーバーローンの財産以外に財産がない場合には、財産分与を行うことはできません。

Q
不動産の価格はどうやって決めればいいですか。
A

まずは、不動産屋で簡易査定してもらって出してもらいます。それでも金額について争いがある場合には不動産鑑定士に鑑定してもらうことを検討して下さい。

この場合には不動産鑑定に一定の費用が必要になります。

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