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1 公務員の財産分与
夫婦の一方または双方が公務員であっても財産分与の仕方は同じです。結婚していた間に作った財産について夫婦で2分の1にして分けるのが基本です。
2 公務員の場合の注意
公務員の場合、共済貯金がある可能性があります。通常の銀行などの預貯金とは別に存在していますので、離婚する際に相手が公務員であれば共済貯金の内容を開示してもらうよう請求しておきましょう。
また、退職金の財産分与は、将来のものであれば確実性が考慮されますが、公務員の場合には、退職金を受け取れる可能性が高く、退職金について財産分与を受けられる可能性が高くなります。
財産分与の際には、共済貯金と退職金についてきちんと主張しておくことが必要です。
3 その他の財産分与
その他の財産分与等は公務員でない場合と変わりません。結婚期間中に作った財産については財産分与するようにして、そうでないもの、例えば、結婚前から持っているものや一方の親から一方が贈与を受けたものなどは財産分与の対象にならないよう主張することが大事です。
4 離婚にあたってその他気を付けること
離婚にあったっては、その他にも、親権、養育費、慰謝料、年金分割などが問題になります。それぞれわかりにくかったり、簡単には決められないものもあります。
具体的には、結婚前の財産なのかどうか、結婚前から働いている退職金の計算方法、保険の解約返戻金の計算方法、購入していた住宅とそのローンをどうするか、親族から援助を受けて住宅を購入していた場合どうするか、子供名義の預貯金をどうするかなど問題になることはたくさんあります。
離婚や財産分与でお困りの際には弁護士へご相談ください。
5 弁護士へ相談依頼することのメリット
弁護士に相談することでどのように財産分与すべきかわかることもありますし、過去経験した事例などをご説明できることもあります。
また、ご依頼を受ければ代理人として相手と話したり、調停や裁判で弁護士が法的な主張をしていくことが可能になります。
初回相談は無料ですのでお気軽にお電話ください。
6 Q&A
まずは話し合いですが、話し合いで解決できない場合にはオーバーローン(住宅の評価額よりもローンの金額の方が高い場合)のマンションはご主人のものとなり、住宅ローンもご主人の支払となる可能性が高いです。
もっとも、預貯金などがある程度ある場合にはオーバーローン分を考慮して財産分与することも考えられます。
また、アンダーローン(住宅の評価額の方が残りのローン金額より高い場合)であった場合には、プラスの財産として考慮することができます。
子供のものであれば財産分与の対象にはなりません。もっとも、実際には夫婦のものだという事情があれば財産分与の対象になり得ます。
不動産屋に頼んで簡易査定してもらうということが考えられます。通常は無料でおおよその金額を算定してくれます。
それでも金額について争われる場合には、不動産鑑定を行うことが考えられますが、この場合には相応の費用がかかります。
弁護士会照会や裁判所の調査嘱託を申し立てるなど一定の調査はできますが、完全に見つけることができるかはわかりません。
後から別の財産が見つかった場合には、詐欺や錯誤を主張するなどして再度請求することが考えられます。
基本的には特有財産として財産分与の対象にはなりません。
もっとも、夫婦に対して贈与されたと考えられるような場合には財産分与の対象となることもあります。