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1 財産分与について
離婚するときによく問題になるのが財産分与です。話し合ってスムーズにいくこともありますが、争うとかなり手間がかかります。
流れとしては、まずは話し合いで解決できるか検討します。話し合って解決できればそれで構いません。できれば書面にしておくのがいいでしょう。例えば、一方が○○円をいつまでに支払うとして清算条項(これで解決するという約束)を入れておくなどです。
しかし、話し合いがまとまらない場合には、財産分与の調停を利用することを検討しなければなりません。この際、まだ離婚していない場合には、離婚調停と一緒に財産分与の調停をすることができます。他にも親権をどうするかや養育費の金額などについてもまとめて調停をすることができます。
なお、離婚した後に財産分与の請求をする場合には、離婚後2年以内にしなければなりません(法律改正により今後5年になる予定です)。
2 財産分与の流れ
財産分与について争いになった場合には、通常は調停を申し立てます。裁判所が用意した申立書の書式がありますので、それに書いて提出することもできます。
下記は通常の財産分与の流れです。
双方がそれぞれ財産をリストアップします。このとき借金やローンなどのマイナスの財産もリストアップします。双方それを見て、相手の財産について漏れがあれば指摘したりします。
さらに、結婚前から持っているものなどが含まれていれば特有財産として財産分与の対象から外すよう主張したりもします。
双方の財産の評価額を決めます。不動産や自動車などは価値がいくらなのか決めなければなりません。
全部を足して財産分与する金額を出します。
③の金額を元に具体的にどのように分けるか話し合います。
まとまらなければ裁判所に分与方法を決めてもらうことになります。
3 弁護士への相談
当事務所では財産分与に関する相談もお受けしております。財産分与では、住宅や保険の解約返戻金などどうすればいいのかわかりにくいこともよくあります。
財産分与でお困りの方は一度弁護士へ相談することをお勧めします。
電話、LINE、メールのいずれからで相談ご希望の旨をご連絡ください。
日程を調整して相談していただきます。
5 Q&A
難しい問題ですが、まずは話し合って解決することを検討します。この場合オーバーローンであれば、一方がマンションを取得した場合にも住宅ローンの債務者が誰かという問題が残ります。
例えば、妻がマンションを取得したいが、住宅ローンの債務者は夫という場合、妻が住宅ローン分を支払っていくにしても、銀行との関係では夫の住宅ローンが残るという問題は残ります。
具体的なケースによって考えることになりますが、すっきり解決するのは難しいこともあります。
結婚前の預貯金は、特有財産ですので原則として財産分与する必要はありません。もっとも、結婚期間の長さや使用状況から特有財産とはいえない場合もあります。
こどものものであれば財産分与の対象とならず、そのお子さんの財産となります。もっとも、こども名義であっても実質的には夫婦の財産ということであれば財産分与の対象になり得ます。
原則として特有財産であり、財産分与の対象になりません。
もっとも、もらった理由によっては財産分与の対象になる可能性もあります。例えば、夫婦の生活費として贈与されていた場合には夫婦の財産として財産分与の対象になり得ます。