財産分与についてのよくある質問を下記にまとめています。
このページの目次
1 そもそも財産分与って何ですか。
財産分与は、離婚するとき、結婚している間に夫婦で作った財産をわけることです。
一方の名義の財産が多い場合には、財産分与を請求しておかないと夫婦で結婚中に作った財産なのに一方のものになってしまします。
例えば、結婚期間中に夫婦で一緒にローンを支払ったマンションが夫の名義になっている場合、妻が財産分与を請求しないでいると夫のものになってしまいます。
なお、財産分与は話し合いで解決できるのであればそれで構いません。話し合いで解決できない場合には、調停をするなどして決めていかないといけません。
2 財産分与の割合はどうなりますか。
2分の1でわけるのが原則です。夫が働いていて妻が専業主婦であった場合でも結婚中に作った財産は半分ずつにするのが原則です。
3 財産分与はいつまでにしないといけませんか。
離婚後2年までとなっています。なお、法改正により今後離婚後5年になる予定です。もっとも、離婚前に財産分与について話し合いや調停を行った方がいいケースもありますので、弁護士にご相談ください。
4 財産分与で気を付ける点はありますか。
相手名義の知らない財産がないかできるだけ確認して明らかにしてもらうようにしてください。退職金、保険の解約返戻金、株式などすべての財産を出してもらいましょう。
また、不動産や自動車など価格の評価が問題になることがあります。価格の評価方法はいろいろありますが、正当な評価を主張しましょう。
その他、ケースに応じて気を付けるべき点もあります。離婚をお考えの方は一度弁護士にご相談ください。
5 子供名義の預金は財産分与しないといけませんか。
子供のものであれば財産分与しなくてかまいません。それはお子さんの物になります。もっとも、子供名義の預金であっても実質的に夫婦の物と判断されれば財産分与の対象としなければならない可能性はあります。
6 持ち家のマンションがあるのですがどうわければいいでしょうか。
一方が取得する場合には不動産価格を評価して、取得する方が評価額の半分を支払う、ということが多いです。売却して半分ずつにすることも可能です。もっともローンが残っている場合の解決法は難しくなります。
7 結婚中に親からもらったお金は財産分与しないといけませんか。
夫婦の財産とはいえないので原則として財産分与しなくてかまいません。
8 財産分与は具体的にどうすればいいのですか。
夫婦間で話し合って決められるのであれば、それを契約書として作っておくといいでしょう。話し合っても解決できない場合には調停や審判を家庭裁判所に申し立てることになります。
9 離婚するにあたってはどんなことを決めないといけませんか。
一般的には、①離婚すること、②未成年の子供がいれば親権、養育費、面会方法、③慰謝料、④財産分与、⑤年金分割というところです。
それぞれ法律的な問題がありますので、不安がある方は一度弁護士にご相談ください。
10 年金分割とはなんですか。
年金分割とは、結婚期間中に夫婦で支払われた厚生年金の記録を分割するものです。原則として半分ずつにできます。
例えば、会社員の夫と専業主婦の妻だった夫婦が離婚する場合、そのままにしておくと、厚生年金の支払は夫のものとなっています。この支払部分を半分にすることで将来もらえる妻の年金額は増加します。