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1 財産分与の対象になる財産とならない財産
財産分与の対象になるのは、結婚している間に夫婦で作った財産です。他方で、結婚中に夫婦で作ったとはいえない財産は財産分与の対象になりません。
離婚の際には、原則として、財産分与の対象になる財産を半分ずつに分けることになります。
財産分与の対象になるものならないものを具体的に見ていきましょう
なお、話し合いでお互いが合意できるのであればどの用に分けても構いません。
2 預貯金
結婚中の預貯金は財産分与の対象になります。他方、結婚前の預貯金は対象になりません。両者が混じっている場合には個別に考える必要があります。
例えば、基準時(離婚時や別居日など財産分与の基準になる日を決めます)の預貯金は財産分与の対象になりますが、結婚前に持っていた預貯金は差し引いて計算したりします。
3 住宅
結婚中に買った住宅は財産分与の対象になります。もっともオーバーローンの場合には住宅をどうするかは難しい問題です。
結婚前に購入していた不動産は、特有財産になり、財産分与の対象にはなりません。ただ、婚姻後にそのローンを払っていた場合には、夫婦で財産形成した側面もあり、財産分与において考慮する必要があります。
4 保険の解約返戻金
結婚期間中の掛金に対するものは財産分与の対象になります。
結婚前から入っている保険の解約返戻金などは結婚期間中の割合を出して財産分与の対象にしたりします。
5 退職金
退職金の支給は予定ですので、払われる可能性が高いかどうかなどを考慮して財産分与の対象になるかを判断されます。
6 債務
住宅ローンその他の借金は、夫婦生活のために借りたものであれば財産分与する上で考慮されます。
もっとも借金については、債務者を勝手に変えることはできません。つまり、貸し手の銀行などは夫の借金は夫の借金として扱います。話し合いで妻が負担することとしても債務者が変わるわけではないからです。
また、借金(マイナス財産)がプラスの財産より多い場合には財産分与できません。例えば、夫名義の住宅についてのローン(債務者も夫のみ)が住宅価格より高く、他に財産がない場合には、財産分与はできません。住宅もローンも夫のものとなります。
4 よく問題になるもの
財産分与には気を付ける点があります。基本的には、結婚期間中に夫婦で作った財産は財産分与の対象になり、そうでないものはならない、といえます。しかし、実際には、オーバーローンの住宅の問題やそもそも特有財産であるかどうかが問題になるものなど簡単には解決できない問題も多くあります。
財産分与でお困りの方は、弁護士に相談して対応を検討していただくことをおすすめします。
5 無料相談
当事務所では離婚や男女関係に関して無料相談を行っております。
電話、LINE、メールのいずれかでご連絡ください。
日時を調整してご相談していただきます。疑問点や質問などご相談ください。
6 Q&A
オーバーローン(ローンの残額が住宅の売却額より多い場合)かどうかで対応を検討する必要があります。
オーバーローンでない場合には、売却した場合の利益(住宅売却額―ローン残額)を財産分与の対象とすることが考えられます。
例えば、3,000万円のマンションがあり、ローンが2,000万円残っているとすると、差額の1,000万円を財産分与の対象とすることが考えられます(マンションをもらう方が相手に500万円を払うなど)。
ただし、住宅ローンを貸している銀行との関係では勝手に債務者を変えれませんので注意が必要です。夫がローンの債務者である場合に、マンションを妻のものとしても、銀行との関係ではローンの支払義務は夫にあります。